役員・評議員報酬規定

役員・評議員報酬規定

(目的)

第1条
この規程は、社会福祉法人松寿会(以下「法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等について定めるものとする。


(定義)

第2条
本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

2
報酬等は、法人と委任関係にある役員及び評議員の職務執行の対価として支払うことができる。


(理事会及び評議員会の出席報酬)

第3条
理事長及び役員が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬を支払うことができる。ただし、当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の報酬は、支給しないものとする。

2
評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬を支払うことができる。ただし、定款第8条で定める総額の範囲で支払うものとする。


(役員の業務報酬)

第4条
理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。

2
理事が、理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けで法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。ただし、当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の報酬は、支給しないものとする。

3
評議員が、評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。

4
監事が、理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。


(出張旅費)

第5条
役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。

2
業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。

3
旅費は実情を考慮し、増額することができる。

4
旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。


(改正)

第6条
本規程の改正は、評議員会の議決を経なければならない。


附則
この規程は、平成14年11月22日から施行し、平成14年度から適用する。


改正経過
平成29年4月1日全部改正

別表1(第3条関係)
名称 報酬(日額)
理事会出席報酬 5,340円
評議員会出席報酬 5,340円
別表2(第4条関係)
名称 報酬(日額)
理事長業務報酬 5,340円
理事業務報酬 5,340円
評議員業務報酬 5,340円
監事業務報酬 12,450円
別表3(第5条関係)
旅費 宿泊費(日額) 報酬(日額) その他
実費 実費 12,450円 実費
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